助けてください本当に泣きそうです。
父の形見の時計を無くしてしまったら近所の小学生が付けてました。
その子に
「それは私のだから返してくれる?」
って優しく言ったら
「これは僕の妖怪ウォッチだよ!」
って憎たらしく言ってきて
いくら返してって言っても返してくれず拉致が明かず
「いい加減にして!」
って怒鳴ったら泣き出してその子の親が出てきて
「これはウチの子が拾ったものです。あなたの物だとしてもこんなボロい時計もういいでしょ!!」
と逆ギレしてきました
もうどうしたらいいですか泣きそうです。
みなさあああん!!
落ちていたものは拾った人のものじゃありませんよー!!
きちんと交番に届けましょうね!!
あと、余計なトラブルに巻き込まれますよ!!
わざとモノを拾わせて盗んだところで怖い人たちに連れて行かれる詐欺がありますよおおお!!
犯人側から詳しく話しますと・・・・
1.高価なものをわざと落としておく
2.拾った人の後をつける
3.そのまま交番じゃないところに行こうとしたら怖いお兄さんに「泥棒」と言われて警察には行かずやばいところに連れて行かれる。
4.地獄を見る
本当に気をつけてね!!
警察呼べばいいです
それか弁護士
大切な物だから諦めずに取り返してください
匿名1さん ありがとうございます・・・
私は高校生なのであまり大事にはしたくないので極力警察は避けたいです・・・
しょうがないことですね。
じゃあその親に、落ちていたものならもうそれは自分のものなんですか?人のものでも。その持ち主が現れても。そしたら、例を挙げて言ってみれば、例えば??「じゃあもし犬を拾ってその子はもうあなたたちのものなんですか?持ち主が現れても」お願いです。返してください。
って言えばいいと思う!それでも効かないなら、訴えます。って言えばいいと思います。
のんちゃん☆彡さん
なるほど・・・頑張ってみます
それが貴方の物だと確実に証明できる物があり、それを提示した上でその子やその親に返却を求めたんですよね?
父は離婚してて一緒に暮らしてなくて葬式の時に父の新妻から貰ったその時計しか私と父の繋がりはないので確実に証明出来るものはないですすいません
それは私の父の形見ですとはっきり伝え、あなたがもし同じ立場だったらどう思いますかと聞けばいいと思います。
絶対に諦めないでください。
泣きそうなら泣きましょう
その親の前で泣いて
お父さんの事話したら返してくれますよ
形見だということをしっかり伝えてください
諦めないで
お母さんには相談でしきないです。
お母さんはむしろ私のところに時計が返って来ない方が好都合なんです。
父の事を恨んでいるので・・・
新妻も私に親切で時計をくれたのではなくて時計はお母さんが父と結婚する前、父にお母さんがプレゼントした物なので汚らわしい物と思ってるからじゃないでしょうか・・・
安心してください、ちゃんと警察は力になってくれますよ!
そして、その子の親の発言が犯罪行為(拾得物横領罪)なので、これもあなたの味方です!
生活安全課の刑事さんが同行して、事実確認と警告をしてくれるので、ほんとうに安心して警察行ってください!
本当に返して欲しいなら、本物の妖怪ウォッチと 交換でどうか?
と、その親子に交渉したら?
オモチャ代の出費のみで時計が返ってくるよ
お母さんにあなたの躾がなってないからその子もこんなこと言う子になったんでしょうって
ボロいなんて勝手に言わないで下さい!
って言えば返してくれると思います!
父の形見の時計って妖怪ウォッチなの?
その子が言ってるだけ?
匿名6さん
ごめんなさいうちの学校今日も明日も補習があって多分進展出来ないと思います・・・
皆さんの意見を参考に日曜日もう1度行ってきます。
その子の親ではなく子供本人に行って大丈夫ですよね?
そんなものでジバニャンが喜ぶと思ってるの!?
ケータくんも拾ったものは自分のものなんかにしないよ!
っといってやってください
その親の主張のように、仮にその時計がボロく、商品価値が無かったとしましょう。
自分の子がそんな落とし物を盗ってきてそれをつけていることを擁護している、すなわちその親は時計に対して価値を見いだしているはずです。
本当に価値が無いなら付けさせず、処分するのが親でしょう。
匿名11さん
商品価値は無く確かにすごくボロいです10年は使ってたらしいので でもちゃんと使えます・・・
向こうの親は子供の遊ぶおもちゃとしては価値はあるけど私が返してくへれと怒るほどの価値はないと言っていると思います
遺失物法第四条第一項には、こう記されています(以下本文一部引用)。
拾得者は、速やかに、拾得した物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
ここでの物件、拾得、拾得者、遺失者は、遺失物法第二条第一項、第二項、第三項、第四項によると、 物件は遺失物を指し、拾得とは物件の占有を始めることを指し、拾得者は物件の拾得をした者、すなわちこの事例ではその子供を指し、遺失者は物件を占有していた者、すなわちこの事例では貴方のことを指します。
また、遺失物の拾得条件には、民法二四〇条にこう記されています(以下本文引用)。
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を拾得する。
つまり、遺失物が警察署長による公告を受けて3ヶ月経たなければ、拾得者は所有権を得ることができません。
この事例では、警察署に提出をしているようには考えられません。
万一、民法240条の用件を満たしていれば所有権は移動してしまいますが…… 遺失物法と民法を根拠に、まずは一刻も早く警察に相談してみてください。
法律が盾ならば確実に勝てるでしょう。
※法律の本文は有斐閣判例六法professional平成26年版1842頁、2073頁より。
子どもに言ってもダメでしょう。
ダメだったときまた親にチクられて炎上しかねません。
親の方にもう一度、順序立てて説明すればいいですよ。
それと、お巡りさんは「大事にしたくないんです」と言えばこのくらいの規模の相談だったら、学校には黙っててくれますよ。
その親が騒いだとしても、結局、悪いのはそっちなので時間が解決してくれます。
絶対に返してもらわないといけないけどさ、
まずまたその子に会えるの?
その子に会えなかったら結局ずっと返してもらおうにも無理じゃない?
匿名13さん
近所なので大丈夫です!
家はわかります
言わなきゃいけないことをメモすると良いよ。
焦らず感情的に道をそれずに話せる。
逆に相手の話しも言ったことを盛らずにメモ。
(例)
- 結論から言うと父の形見
- 子どもの目の前で時計を返さなくてよい
- 子どもの気がそれている間に回収し返却して欲しい
- 返してくれるという保証が欲しい
- お盆の前の(日にち指定)に返して欲しい
あ、親に言って欲しい
このあとは、荒らしがでてたんで割愛
わたくし的には、100円均一で時計買ってそれと交換してもらうのが一番ラクかなって思いまうぃす!!
コメント
これって結局解決したんですか?
相当大変な事になってますね…
あぁ…これだから子供と客観的に子供を諭せない親は嫌いだ
その子に妖怪ウオッチは存在しないんだよ。でもいつかキミがケイゾウのように妖怪ウオッチを作ってみたらどうかな?
と言ってみてください
無理なときは、ロボを呼べ
お?、それはいいですね?
恥ずいかもですが泣いてください
それか証人に来てもらう
警察に言って
貴方の大切なものなのにとられちゃっていいの
それか
キミ、妖怪と友達になりたいなら交番に届けて来たら
とか言う
親御さんの頭相当硬いねぇ
常識的に考えてどんな古くボロい物でも人の価値観は違うから大切な物
それを先に考えずに愚図ってる子供に味方するなんてとんだ常識知らずだよ
質問者さん、無理だったら何度もトライ
親御さんにも言って
父の形見、とても大切なものですよね
父とのエピソードを言うとか
頑張って下さい。
諦めるな。もっと自分を信じろ
です
子も子なら親も親だな
その親子最低 泥坊と同じ事しているんだよ?って言えばいいですよ
いいですね?
頑張れ負けるな!
うわー???泥棒の見方してるようなものじゃん?????????そんなサイテー氏に負けたらアカンで????????
人間としてどいう神経してるだろう。親の顔がみたいね
人として最低
人として最低親謝れ
人として最低親謝れそれはひどい
人として最低親謝れそれはひどい本当に
怖いですね、妖怪はここまで来ましたか
怖いー、妖怪はここまで来ましたか
アウトー
ないわー
逮捕されちまえ
さっさとその親捕まりゃいいのに。
親友など、気軽に話せる知り合いや、親などの人に相談したらどうでしょうか?
何かアイデアが、出るかもしれませんよ。
ぬすっと
有機を出して自分を信じて、自分たちで買えばいいでしょ、って言ったら40%の確率
で返してくれます。
結局愚図りキッズは返してくれたん?